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Features and benefits of brokerage sales仲介売却の特徴やメリット

大切な不動産は、少しでも希望に見合う価格で高く売却したいものです。そんな願いを叶えるなら、不動産売却の方法は売主様の意向を売り出し価格に反映しやすい仲介売却が適しているでしょう。そこでこちらでは、草加市や越谷市を中心に不動産売却・買取・リースバックを手がける「センチュリー21ウィズライフ」が仲介売却の特徴やメリットについて解説いたします。

こんなお悩みがあればお任せください

不動産売却でこんなお悩みがあれば、お気軽に「センチュリー21ウィズライフ」にご相談ください。

  • 事情があり、自宅を手放すことになった
  • 子どもが増えたので、広い家を購入したい
  • 親と同居できる物件に住み替えたい
  • 利用しない土地を、できるだけ高く売りたい
  • 管理できない不動産を手放したい
  • 傷みの目立つ物件だが、高く売却したい
  • 資産価値が下がる前に、少しでも高額で売りたい
  • 入居者の少ない賃貸物件を、売却処分したい

仲介売却とは?

仲介売却とは?

仲介売却は、売主様が不動産を少しでも高く売りたいと希望されるときに選びたい売却方法です。

この方法では、売却する不動産の宣伝活動から購入希望者様との売買契約の交渉や契約成立後の手続きまで売主様は一通り不動産会社に仲介してもらいます。これまで不動産売却の経験がなくても、お悩みがあれば仲介する会社のアドバイスを受けられます。

不動産の売り出し価格を検討するときも、例外ではありません。売主様が少しでも高額で売り出したいと思う場合、仲介会社は査定結果や市場相場をふまえながら可能な限り売主様の意向に沿った高い価格設定を提案してくれます。

仲介売却は売主様の希望に近い価格で物件を売り出せるため、売却できれば満足できる収入を得られると見込めます。

不動産の売却方法は「仲介」か「買取」の2つ

不動産の一般的な売却方法は、大まかに仲介売却と不動産買取の2つです。それぞれの方法を比較すると、メリットやデメリットには以下に示すような違いが見られます。

仲介売却 不動産買取
特徴 不動産会社が売主様と購入希望者様の間を仲介 売主様が不動産会社と売買契約について直接交渉
価格設定 査定結果や市場相場をふまえながら、売主様の意向も反映したうえで売り出し価格を検討 不動産会社が買取後のリフォームを考慮するため、買取価格は仲介売却より低くなる傾向
仲介手数料 売却価格の3%+6万円(税別) なし
販売期間 一般的に半年~1年くらい 最短なら10日間ほどで契約成立
契約不適合責任 あり なし
事前リフォーム 物件の状態によっては必要 不要
営業電話 複数社から電話あり なし
内覧への対応 希望があれば対応 不動産会社による最初の1回のみ
プライバシー 広告やネット上での宣伝活動などを通じてプライバシーが周りに知られる可能性あり とくに売主様は宣伝活動する必要がないためプライバシーは周りに知られにくい
メリット
  • 希望を反映した価格設定が可能
  • 比較的に高額の収入を見込める
  • 納得の売買契約を結びやすい
  • すぐに不動産を現金化できる
  • シンプルな形で契約可能
  • プライバシーが知られにくい
デメリット
  • 売却までに時間がかかりやすい
  • いつまでも売れ残るリスクもある
  • 自分のプライバシーは守りにくい
  • 売却価格は低くなる傾向が強い
  • あまり多くの収入は見込めない
  • 不動産会社の都合に配慮が必要

いずれの売却方法もセンチュリー21ウィズライフでは対応可能ですが、仲介売却は売主様の希望を価格設定に反映しやすいところが大きなメリットです。

当社は「買取保証」なので安心です!

当社は「買取保証」なので安心です!

買取保証とは、仲介売却で一定期間売れなかった際、不動産会社があらかじめ定めた金額で買取をする売却方法のことです。

  1. STEP.1一定期間仲介にて販売
  2. STEP.2成約にならなかった場合当社で買い取らせていただきます。

媒介契約について

媒介契約について

媒介契約は、売主様が不動産売却の仲介を依頼するとき不動産会社との間で結ばれる契約です。

売主様が正式に不動産会社による仲介を希望する場合、依頼を受ける会社は宅地建物取引業法の規定にもとづき媒介契約を締結する必要があります。法的に契約締結を義務づけている主な目的は、仲介業務によるトラブルの防止です。

この目的を果たすため、媒介契約を締結する際には売主様と会社との間で「どの不動産会社に依頼するか」「いくらで売却するか」「どんな販売活動を用いるか」「どれだけの期間にわたり依頼するか」「仲介手数料はいくらか」といった点を決めます。

不動産会社は、媒介契約の内容は売主様に書面で交付しなければなりません。

媒介契約の種類

媒介契約の種類

媒介契約の種類は、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つです。

それぞれ特徴は異なり、専属専任媒介契約と専任媒介契約は一般媒介契約に比べると売主様に対する拘束力は強くなります。とくに依頼先については、一般媒介契約なら複数の不動産会社を選べますが、専属専任媒介契約と専任媒介契約はいずれも1社限定です。

売主様はどの種類で契約するか自分で決められるので、ニーズに適した契約方法を選ぶとよいでしょう。

専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
売却の依頼先 売主様は、1社にのみ不動産売却を依頼可能 売主様は、1社にのみ不動産売却を依頼可能 複数の不動産会社に不動産売却を依頼可能
売主様による買主様の探索 探索不可(違反したときは違約金が発生する) 探索可だが不動産会社に営業経費などを支払う必要あり 探索可(とくに条件はなし)
不動産会社の義務 レインズへの登録義務と週1回以上の報告義務あり レインズへの登録義務と2週に1回以上の報告義務あり とくに不動産会社の義務はなし

媒介契約には主に以上のような特徴があるので、どれを選ぶか決めるときには参考にしてください。

「他社で仲介売却中だけど、1年以上売れてない」そんな物件もぜひご相談ください

「他社で仲介売却中だけど、1年以上売れてない」そんな物件もぜひご相談ください

すでに不動産売却の仲介を他社に頼んでいる場合も、なかなか売れずお困りのときは遠慮せず「センチュリー21ウィズライフ」にご相談ください。

一般的に仲介売却は、不動産買取に比べると売却までに時間のかかる傾向があります。とはいえ1年以上も売れ残ると多少なりとも不安に思われるでしょう。そんな場合は、経験豊富な当社のベテランスタッフがどんな対策が望ましいと考えられるかご提案します。

なかなか購入希望者様が見つからないときも、何とか不動産売却を成功に導きたいとお考えであれば当社にいつでもお問い合わせください。

まずはご自身の不動産の価値を把握しましょう
当社では不動産査定を無料で承ります

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