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2022/02/25♢ご売却時に売主様にご注意頂きたい「契約不適合責任」とは?♢
不動産を売却する際に売主様が負う義務のひとつに、
「契約不適合責任」
というものがあります。この「契約不適合責任」とは、
売買契約や請負契約の履行において、引き渡された売買の目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合に、売主・請負人が買主・注文者に対して負うこととなる責任。 債務不履行により生じる責任のひとつである。
というものです。
このようなお話を聞くと、売主様は「契約不適合責任って怖い!」と思うかもしれません。
契約不適合責任となるものを具体例で示しますと、
戸建の場合は、雨漏り・シロアリ被害・給排水管の詰まり・漏れ・建物の傾き等。
土地の場合は、土壌汚染、地中埋設物(旧建物の基礎、浄化槽、建材等)等。
上記の内容が主なものですので、ご所有の不動産で該当しそうな箇所の見当がつくのではないでしょうか?
なお、全く見当がつかない場合には、「売主は契約不適合責任を負わない」といった特約を売買契約の特約に盛り込むことも可能です。
もしご不安な点がありましたらご売却をご検討の際に合わせてご相談ください。
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